スモールM&A FC 代理店 募集
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京都
業種/業態 : 飲食業/カフェ
売却理由 : 体力的な理由のため
所在地 : 京都市左京区
店舗面積 : 11坪(1F)
年商 −
年間利益 −
従業員数 −
売却希望額 : 180万円(応相談)
売却形態 : 店舗造作譲渡
閑静な住宅街に店舗は位置する。
オーナーが趣味の店として始め、周辺住民や観光客、学生などに利用されている。
初期投資約500万円。内装・設備の状態は良好。
カフェ開業希望者や雑貨店開業希望者向け。
ご興味ある方はお問い合せよりお願いします。
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京都 購入情報
業種/業態 : 飲食業/喫茶
地域 : 京都
広さ : 20坪以上
予算 : 潤沢
希望 : 京都で好立地のカフェの譲受を希望。
ご興味ある方はお気軽に、
お問い合せよりお尋ねください。
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M&A対策 会社分割
・事業部門の分社化
会社の部門ごと事業ごとに譲渡分割でき、優良部門と不採算部門を分割できる。独立採算を明確にして、経営にスピードをつけ、コングロマリット・ディスカウントの状態からの脱却が可能となる。
・持ち株会社での事業再編
持株会社の下の会社の事業を再編して事業別に組織化をするのに株式分割が活用される。
・成長分野の独立、株式公開
会社の事業部門がいくつかある場合に、本業は今ひとつでも、成長分野の事業部門の業績が良いというケースもある。
このような場合に、成長分野の事業部門を分離して、その会社が単体で株式公開を目指すということに会社分割が活用できる。
・リストラ対策としての会社分割
リストラ策として会社分割を活用する場合に、不採算事業が不動産事業の場合に、不動産の売却を第三者にすることも将来的には考えられると思われる。会社分割した後の不動産所有会社を第三者に売却する場合は、結果としては不動産が第三者のものにはなるが、あくまでも株式の売却になるので、不動産取得税や登録免許税がかからないというメリットもある。
・中小企業の事業承継対策
会社分割の制度を活用することによって、会社を株主の異なる別会社にすることができる。そういった意味では、会社分割は親族間での対立や事業承継対策としてのニーズに応えられる。
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M&A対策 企業合併
企業合併を行う場合吸収合併と新設合併の区別がある。
吸収合併とは、合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させる。例えば、A社とB社が合併するケースで、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅することになる。ここでいう存続とは法人格の存続をいう。但し、特例有限会社は会社法の施行に伴う関係法律により吸収合併存続会社となることはできません。
新設合併とは、合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方式をいう。例えば、新たに設立されたC社に、A社およびB社の権利義務を承継させることになります。
合併が行われた場合、移転した資産、負債は時価により被合併法人から合併法人に譲渡したものとみなされる。税法上、被合併法人はこの移転した資産、負債に対して譲渡益(譲渡損)に対して課税されるます。
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M&A対策 新提携と支援措置
新提携
異業種の中小企業者が連携し、それぞれが得意とする経営資源を組み合わせて、新事業活動を行うことで、新市場の創出や製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組みを支援する制度です
「新提携」事業の認定件数は、昨年12月時点で267件
各地域に寄せられる「新提携」事業に関する相談は、すでに9,000件を超えています
2005年4月から始まったこの支援策は、異分野のパートナーと組んで新しいことに挑戦する中小企業を応援するというものです
支援措置
・政府系金融機関による低利融資制度
→中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫
・高度化融資制度
→4社以上が連携、設備投資のみ、無利子
→中小機構各支部に設置されている戦略会議事務局
・設備投資減税
→経済産業局
・中小企業投資育成会社による支援
→株式の発行による資金調達
→中小企業投資育成株式会社
・特許料減免措置
→審査請求料・特許料を半額に減額
→経済産業局、特許庁総務部総務課
・IPA債務保証
→ソフトウエア関係費用を無担保で債務保証
→独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
・信用保証の特例
→通常の保証限度額に別枠で限度額がプラス
→信用保証協会
・補助金
→「新連携対策事業補助金」
→経済産業局
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人的資源の獲得
よく2007年問題として団塊の世代が退職するに伴う問題として退職金が準備できていない等の話がよく出てきます。だが、それ以上に経験や技術を持った労働者が離れていくということは、競争力の低下につながる大きな問題です。
団塊世代が戦力として必要な企業の多くは、団塊世代の雇用を65歳まで延長することで、貴重な労働力を確保している。そのため、2007年問題は5年先延ばしされ、「2012年問題」化したようにも見受けられる。しかし、雇用延長はあくまで5年間の猶予であり、多くの企業において根本的な問題解決は図られてはいない。
自社に内在する暗黙的なノウハウを、ベテランから若手にいかに伝えていくかに注目が集まりがちである。だが、自社の競争力強化や、企業としての存続・生き残りといった観点で考えれば、技能や知識を若手に伝えずとも、同等のものを自社が使える環境を整えることができれば、自社のビジネスを優位に保つことができるはずである。
今後の人的資源の獲得として
外部企業を使う場合には
アウトソーシングの活用→M&Aによる人的資源獲得との流れがある。
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