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2007年07月03日
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2007年03月27日
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相続税対策って何をすればいい


相続税対策をするにはまず『自分の財産がどれ位あるか』そして『相続税がいくらかかるか』を把握することが必要になります。

相続税対策の準備


所有財産の確認


土地・建物以外に預金・有価証券・生命保険等様々な財産を洗い出し、総合的な相続税を算出します。


相続税対策成功させるポイント


3つの柱のバランスをとること


1.節税対策 2.納税資金対策 3.争族対策
せっかく相続税の節税対策を行い、納税資金の準備までして財産を残しても
親子、兄弟姉妹で醜い争いをすると何もなりません。

多くの対策を組み合わせて実施すること


1つの相続対策で済まそうとすると、失敗する恐れがあります。例えば、多額の借金をして不動産を購入したところ、借金の返済ができなくなってしまった、あまりにも多くの生前贈与をしすぎて失敗したといった事例がしばしば見受けられます。

対策は早め早めに実施すること


当たり前のことですが、助走期間がながければ、遠くに飛べるもので、相続も近づいたと思われるときに相続税対策を行っても、間に合いませんし、ほとんどの場合失敗します。例えば、年間110万円の贈与税の非課税枠を利用した生前贈与では、長い期間をかけないと効果がありません。また、被相続人が亡くなる直前、養子縁組や不動産の購入といった節税対策を行うと、税務署とトラブルになります。

土地所有者は不動産の法人化を行うこと


土地所有者にとって究極の相続税対策であり所得税対策ともなるのが、不動産の法人化です。不動産を法人に組替えるにも色々な方法とパターンがありますので、自分にあったやり方で不動産の法人化を行う必要があります。

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希望通りの相続をするために



相続でもめないために、思い通りの相続をするためには、生前に相続の方向性を決めて、行動しておかなければなりません。そのための行動として遺言と生前贈与、負担付死因贈与契約の3つがあります。

@遺言
遺言は自分の考えを伝えることができます。また内容が十分満たされていれば遺言通りの相続を行う事ができます。遺言書の注意点は内容によっては実行されない場合があることです。例えば遺留分を侵害するような遺言書があれば、その侵害された相続人が遺留分減殺請求という手続きをとることによってその人は法律で保証された一定の財産を取得することになります。もし遺留分を侵害しているような遺言書を作成し、この遺言書どおりに確実に相続したい場合は、相続発生前に本人の意志のもと、遺留分の放棄をしてもらう必要があります。

A生前贈与
自分の目の前で渡したい人に財産を確実に渡すことができます。また相続時にはすでに他人の財産となっており、相続財産とならないため、相続人がもめる可能性を減少させることができます。贈与税負担は相続税の負担と比較してご検討ください。比較検討に際しては相続・贈与専門の税理士にご相談ください。相続開始前1年以内の贈与・1年以上前でも当事者が遺留分権利者に被害を与えると知ってなされた贈与は、遺留分に参入されますので注意が必要です。

B負担付死因贈与契約
負担付贈与契約とは老後の面倒をみるなど、何らかの負担を負うことによって贈与される契約です。この契約をしたときはどちらか一方だけの石で契約を変更することができません。

相続対策には専門の税理士にご相談ください。

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