事業承継対策が今必要とされています。
中小企業経営者の平均年齢57歳
引退予想年齢67歳
後継者が決定している企業は企業全体の43%
●中小企業経営者が、子供を社長としたが経営権を委譲しなかった場合経営権の委譲は現経営者が行うべきです。後継者が経営権の委譲について言い出すのは困難であり、逆にトラブルになるケースもあります。
●事業承継の準備なしで現経営者が病気になった・判断能力が下がった場合事業承継対策を行わなかったため、事業の存続自体が危ぶまれます。
●相続人が複数で事業用資産が集中できなかった場合争族となり最悪廃業も考えられます。その前に相続対策を含めた対策が必要となります。
パーマリンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
事業承継の手順

パーマリンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
事業承継の方法
| 親族への承継 |
メリット |
デメリット |
(1) 取引先などの関係者にスムー ズに認めてもらえる。
(2) 後継者として早くから育成可能
(3) 相続として株式を後継者に移転 しやすい。 |
(1) 親族に経営は資質、意欲を持っ ているとは限らない。
(2) 相続人が複数の場合争族を起 きる場合がある。 |
| 従業員への承継 |
メリット |
デメリット |
(1) 優秀な人材を候補者として求め ることができる
(2) 従業員へ承継の場合は会社運 営をスムーズに進められる。 |
(1) 適任者が見つからない可能性が ある
(2) 後継者に株式収得等の資金力 が無い場合がある。
(3) 債務保証の引継ぎでもめる場合 がある。 |
| M&A |
メリット |
デメリット |
(1) 広範囲にわたって後継者を求め ることができる。
(2) 会社売却益を獲得できる。 |
(1) 希望の条件(従業員の雇用・価 格)にあわない場合が多い。
(2) 経営の一体性が崩れる可能性 がある。 |
パーマリンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
山本税理士
事業承継対策
事業承継対策を考える際のポイントは、次の2点
(1)経営権の承継
(2)財産権の承継
(1)は、代表取締役社長の交代のことです。
これは、現経営者は、大株主であることが通常なので、後継者を株主総会において取締役に選任、又取締役会において代表取締役に選任することは可能です。従って、経営権の承継は問題なく行うことができます。問題は(2)であり、これは現経営者の所有する株式の承継のことです。つまり、後継者が社長の座を承継しても、株式を承継しなければ実質的な経営者とは言えないからです。従って、事業承継の問題とは、自社株式の承継問題ということになります。
パーマリンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
円滑な事業承継を行うために
自社株の評価
相続が発生した時や自社株を贈与する時、自社株の評価額は額面価格ではなく、その時点の評価額になります。
自社株が高く評価されると相続人(後継者)の相続税負担が重くなります。
自社株の評価額を把握し、その対策を考えることが必要になります。
◇法人の自社株取得
相続により相続人が取得した自社株を法人が買い取ることにより、円滑な相続・事業承継が可能になります。
さらに、平成13年の商法改正によりいわゆる「金庫株」が解禁になりました。
金庫株とは法人が自社の株式を買い戻して手元に置くことです。
これにより法人の自社株取得の様々な要件が撤廃されています。
◇生命保険利用による対策方法(自社株買取による対策)
1、契約者法人、受取人法人の保険に加入
2、経営者が亡くなる
3、保険金が法人へ支払われる
4、財産分割により、後継者が自社株を相続する
5、後継者は法人に対し、相続した自社株買取請求をする
6、法人は株主総会の特別決議により相続株式の買取りを決定
後継者に対し買取代金を支払う。
7、後継者は自社株売却代金により相続税を支払う
※生命保険を活用した自社株の評価減を行うことも可能です。
税務については2007年4月2日現在の税制を参照しております。将来、税制の変更等により実際の取扱と記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合には税理士などの専門家または税務署にご相談ください。
生命保険利用による対策方法、生命保険を活用した自社株の評価減について詳しくお知りになりたい方はお問い合せよりお気軽にお申し込みください。
パーマリンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
|