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円滑な事業承継を行うために

円滑な事業承継を行うために


自社株の評価 相続が発生した時や自社株を贈与する時、自社株の評価額は額面価格ではなく、その時点の評価額になります。 自社株が高く評価されると相続人(後継者)の相続税負担が重くなります。 自社株の評価額を把握し、その対策を考えることが必要になります。

法人の自社株取得
相続により相続人が取得した自社株を法人が買い取ることにより、円滑な相続・事業承継が可能になります。
さらに、平成13年の商法改正によりいわゆる「金庫株」が解禁になりました。

金庫株とは法人が自社の株式を買い戻して手元に置くことです。
これにより法人の自社株取得の様々な要件が撤廃されています。

生命保険利用による対策方法(自社株買取による対策)
1、契約者法人、受取人法人の保険に加入
2、経営者が亡くなる
3、保険金が法人へ支払われる
4、財産分割により、後継者が自社株を相続する
5、後継者は法人に対し、相続した自社株買取請求をする
6、法人は株主総会の特別決議により相続株式の買取りを決定
  後継者に対し買取代金を支払う。
7、後継者は自社株売却代金により相続税を支払う

※生命保険を活用した自社株の評価減を行うことも可能です。

税務については2007年4月2日現在の税制を参照しております。将来、税制の変更等により実際の取扱と記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合には税理士などの専門家または税務署にご相談ください。


生命保険利用による対策方法、生命保険を活用した自社株の評価減について詳しくお知りになりたい方はお問い合せよりお気軽にお申し込みください。


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