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希望通りの相続をするために


希望通りの相続をするために



相続でもめないために、思い通りの相続をするためには、生前に相続の方向性を決めて、行動しておかなければなりません。そのための行動として遺言と生前贈与、負担付死因贈与契約の3つがあります。

@遺言
遺言は自分の考えを伝えることができます。また内容が十分満たされていれば遺言通りの相続を行う事ができます。遺言書の注意点は内容によっては実行されない場合があることです。例えば遺留分を侵害するような遺言書があれば、その侵害された相続人が遺留分減殺請求という手続きをとることによってその人は法律で保証された一定の財産を取得することになります。もし遺留分を侵害しているような遺言書を作成し、この遺言書どおりに確実に相続したい場合は、相続発生前に本人の意志のもと、遺留分の放棄をしてもらう必要があります。

A生前贈与
自分の目の前で渡したい人に財産を確実に渡すことができます。また相続時にはすでに他人の財産となっており、相続財産とならないため、相続人がもめる可能性を減少させることができます。贈与税負担は相続税の負担と比較してご検討ください。比較検討に際しては相続・贈与専門の税理士にご相談ください。相続開始前1年以内の贈与・1年以上前でも当事者が遺留分権利者に被害を与えると知ってなされた贈与は、遺留分に参入されますので注意が必要です。

B負担付死因贈与契約
負担付贈与契約とは老後の面倒をみるなど、何らかの負担を負うことによって贈与される契約です。この契約をしたときはどちらか一方だけの石で契約を変更することができません。

相続対策には専門の税理士にご相談ください。

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