M&A対策 企業合併
企業合併を行う場合吸収合併と新設合併の区別がある。
吸収合併とは、合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させる。例えば、A社とB社が合併するケースで、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅することになる。ここでいう存続とは法人格の存続をいう。但し、特例有限会社は会社法の施行に伴う関係法律により吸収合併存続会社となることはできません。
新設合併とは、合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方式をいう。例えば、新たに設立されたC社に、A社およびB社の権利義務を承継させることになります。
合併が行われた場合、移転した資産、負債は時価により被合併法人から合併法人に譲渡したものとみなされる。税法上、被合併法人はこの移転した資産、負債に対して譲渡益(譲渡損)に対して課税されるます。

