山本税理士
事業承継対策
事業承継対策を考える際のポイントは、次の2点
(1)経営権の承継
(2)財産権の承継
(1)は、代表取締役社長の交代のことです。
これは、現経営者は、大株主であることが通常なので、後継者を株主総会において取締役に選任、又取締役会において代表取締役に選任することは可能です。従って、経営権の承継は問題なく行うことができます。問題は(2)であり、これは現経営者の所有する株式の承継のことです。つまり、後継者が社長の座を承継しても、株式を承継しなければ実質的な経営者とは言えないからです。従って、事業承継の問題とは、自社株式の承継問題ということになります。
(1)経営権の承継
(2)財産権の承継
(1)は、代表取締役社長の交代のことです。
これは、現経営者は、大株主であることが通常なので、後継者を株主総会において取締役に選任、又取締役会において代表取締役に選任することは可能です。従って、経営権の承継は問題なく行うことができます。問題は(2)であり、これは現経営者の所有する株式の承継のことです。つまり、後継者が社長の座を承継しても、株式を承継しなければ実質的な経営者とは言えないからです。従って、事業承継の問題とは、自社株式の承継問題ということになります。

